有給休暇の積立って、民法的に時効の中断理由にならないの?
現在労働基準法では年次有給休暇の時効は2年となっているらしい。
これは法律上の最低限保証される日数で、それ以上については労働組合との話し合いで決まるもの。
世間を見てみると、有給休暇の時効により失効した分を、けがや病気のために積立が行えることがある。
私が働いている会社でも積み立てが可能で、けがや病気、育児のために使うことが可能となっている。
実際妻の出産時には、3日ほど積立した有給休暇を使用して病院へ行ったりした。
この失効した分についての休暇について疑問に思ったことがあった。
積立できるのなら有給休暇と同じ取扱なのだろうと思っていたら、使用について制限があり、微妙に使いづらかった。
この制限について何とかならないのか?と思い、少し調べてみた。
民法147条
この有給休暇の時効というのも「債権の時効」の一つと考えられる。
そうだとするならば、会社が承認して有給休暇を積み立てれるというのは、民法147条の「時効の中断理由」になるのではないだろうか?
労働者は会社に雇われている以上、会社がとの間に主従関係があるように感じるが、有給休暇に関しては、会社が債務者で労働者が債権者であるはず。
だから労働者が自由に取得して、好きなように使えるのが普通である。
つまり、労働者は会社にお願いして有給休暇を取得しているが、債権者であるから会社に債務を請求していると考えるのが普通だろう。
ということは、有給休暇の積立というのは民法147条の承認の一つと考えてもいいのではないだろうか?
つまり借金で考えると、債務者が期限にお金を支払えない、だから期限を延ばしてほしい。
これが債務の承認。
会社が、有給休暇の債務履行のために期間を延ばしてほしい。
そう考えると、時効の中断によって有給休暇としての取得が2年を超えてできる。
基本的に有給休暇と同じ取扱ではないといけないのではないだろうか?
社内規定を要確認
社内規定に有給休暇の積立を行うと書いてあれば、それは有給休暇と同じ効力を持っているはずなので、給料が100%支払われないや、取得の際に特定の条件が付くというのは民法的におかしい!
そう声を高く私は言いたい!
そう思って社内規定を確認したら、有給休暇が2年を超えた分については、別の名称として登録し、休暇として使われていた。
うーん、これだと時効の中断は使えない気がする。
そんなアホなことを考えるのは止めて、とりあえず仕事をおとなしくしたほうがよさそうだ・・・。